24 健康診断

健康診断の種類と費用負担

健康診断はどのようなものがあるのでしょうか?

健康診断の種類内容
一般健康診断雇入時の健康診断
定期健康診断
特定業務従事者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断
特殊健康診断有害な物質を扱う労働者などが対象

一般的に健康診断と言われているのは雇入時の健康診断定期健康診断の事です。定期健康診断は1年以内毎に1回実施しなければなりません。

費用負担

これらの健康診断の費用及び受診時の賃金はどのように扱えば良いのでしょうか?

健康診断の違いによる会社負担義務

種類費用賃金備考
一般の健康診断有り望ましい雇入時、定期健康診断など
特殊健康診断有り有り有害な物質を扱う労働者など
任意の検査無し無しがん検査など任意の検査
再検査・精密検査無し無し定期健康診断等後の検査
二次健康診断無し無し定期健康診断等後に脳・心臓の項目に異常有り

一般の健康診断に関しては労働安全衛生法により義務化されているので、その費用については当然会社が負担すべきとされています。(昭和47年9月18日基発第602号)

賃金に関しては当然に会社に支払い義務があるとはされていませんが、健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることから、受診に要した時間に対する賃金は支払うことが望ましいとされています。(同通達)

特殊健康診断に関しては業務遂行に関するものですので、費用も賃金も会社に負担義務があります。

健康診断の時に任意のがん検診などを付加する会社も多くありますが、これらの費用負担は当然任意です。全額負担、半額負担などが考えられます。

また、定期健康診断等の結果、異常が認められた時の再検査・精密検査・二次健康診断に関しては会社の負担義務はありません。定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する項目に異常があると診断された場合は二次健康診断として受診できますが、こちらは労災指定病院で受診することで費用の負担なく受診できます。

労働者の受診義務

一般の健康診断、特殊健康診断ともに労働安全衛生法で定められている健康診断ですので、労働者にも受診義務があります。もし受診しない労働者がいる場合は会社は義務であることを粘り強く説明し受診してもらう必要があります。

任意のがん検診などは勿論、労働者は受診義務はないことから会社が強制することは出来ません。

会社の福利厚生で任意のがん検診などを行う場合は多々ありますが、労働者が断った場合は強く強制するものではありません。

健康診断の対象者と項目

健康診断の対象者

康診断の対象者は常時使用する労働者となっています。

では常時使用する労働者とはどのような労働者でしょうか?

一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の(1)と(2)のいずれの要件をも満たす場合としています。(平成19年10月1日基発第1001016号)

  1. 期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(なお、特定業務従事者健診<安衛則第45条の健康診断>の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)
  2. その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

通常の労働者=正社員の週所定労働時間が40時間の場合、週30時間以上のパート/アルバイトは対象となります。1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。

特定業務従事者健診とは深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断です。(但し、胸部エックス線検査については1年以内ごとに1回、定期に行えば足りる)

なお、深夜業に従事するとは深夜業(22:00~翌5:00)を1週間に1回以上又は1ヶ月に4回以上行っている状態です。(昭和23年10月1日基発第1456号)

健康診断の項目

健康診断の項目は次のようになります。

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査
  5. 血圧の測定
  6. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

34 歳以下の者と36 歳~39 歳の者については、医師が必要でないと認めるときは省略できます。

特定健康診査と特定保健指導

協会けんぽ等の医療保険者は、内臓脂肪の蓄積等に着目した生活習慣病に関する検査「特定健康診査」及び特定健康診査の結果により健康の保持に務める必要がある者に対する保健指導「特定保険指導」の実施が義務となっています。(2008年4月 高齢者の医療の確保に関する法律)

対象者は原則40歳から74歳の協会けんぽ等の被保険者・被扶養者です。

このため、協会けんぽ等では年度内お一人様1回に限り、協会けんぽが健診費用の一部を負担してくれます。

特定健康診査の項目

  1. 問診
  2. 触診
  3. 身体計測(腹囲)
  4. 胸部レントゲン検査
  5. 血圧測定
  6. 血液一般検査
  7. 肝機能検査
  8. 血液脂質検査
  9. 血糖検査
  10. 尿・腎機能検査
  11. 心電図検査
  12. 眼底検査(医師が必要と認めた場合)

などがあります。

定期健康診断は「労働安全衛生法」、特定健康診査は「高齢者の医療の確保に関する法律」と根拠法は違いますが、40歳から74歳の方は特定健康診査を受診すれば良いでしょう。

健診センターなどの医療機関もこちらを勧めると思われます。

40歳以上の人の方が、健康診断を安く受けられると認識されているのはこの違いです。

特定健康指導

特定健康診査(生活習慣病予防健診)を受けた後に、メタボリックシンドロームのリスク数に応じて、生活習慣の改善が必要な方に行われる保健指導のことです。

従業員(被保険者)は協会けんぽが補助してくれますので無料で受ける事が出来ます。

23 健康経営

健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。すなわち従業員等の健康増進等にかかる経費をコストとしない考え方です。

健康経営とは

健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。すなわち従業員等の健康増進等にかかる経費をコストとしない考え方です。


企業は労働安全衛生法などの法令遵守に努めることは当然ですが、人的資本に対する投資(=従業員への健康投資)を行う事で従業員の健康増進・活力向上を生み、組織の活性化及び生産性の向上を目指します。結果、業績向上、企業価値向上を目指すのです。


中小企業で健康経営を目指すメリットは、慢性的な人で不足への対応です。少子高齢化の下、人手不足になっている中小企業は先にも述べた通り6割以上となっています。


また、職場イメージの向上のためにも健康経営は大切なキーワードとなっています。2017年度より日本健康会議が「優良な健康経営を実践している企業である」健康経営優良法人の認定を始めています。認定を取るのは先でも出来ることから始めては如何でしょうか?

労働生産性の損失の抑制

アブセンティーイズムとプレゼンティーイズム

企業がより良い収益を上げていくためには、労働生産性の向上は必須です。

その為にも健康経営=『従業員の健康を高めていく経営』は必要不可欠です。

生産性の向上をするには、労働生産性の損失を抑制しなければなりません。

労働生産性の損失に関係する言葉にアブセンティーイズムプレゼンティーイズムがあります。

アブセンティーイズムとは、体調不良、病気などで会社を休む時の損失です。

プレゼンティーイズムとは、出勤しているものの体調が優れず、生産性が低下している状態での損失です。

プレゼンティーイズムの原因は、慢性疲労、腰痛、うつ病、頭痛、花粉症など様々なものがあります。

ここで大切な事はアブセンティーイズムよりプレゼンティーイズムの方が、労働生産性の損失は大きい事です。

何となく会社を休んでしまい、さらに医療費も掛かってしまうアブセンティーイズムの方が労働生産性の損失が大きいように感じてしまいますが、プレゼンティーイズムの方が、数倍の損失があるとされています。

プレゼンティーイズムへの対策

ではプレゼンティーイズムへの対策はどのような事が考えられるのでしょうか?

うつ病やうつ状態などメンタルヘルス関連の予防にはストレスチェックの実施、集団分析、職場環境の改善なども有効な方法だと思われます。

慢性疲労は長時間労働になっていないか、休暇がちゃんと取れているなどの見直しも必要になるでしょう。

腰痛や頭痛などはラジオ体操やストレッチタイムの導入なども考えられます。

取り入れられるところか少しずつ取り入れて労働生産性の向上を目指したいものです。

21 給与計算のしくみ 残業単価の求め方

残業単価の求め方

法定外労働時間の割増賃金、休日労働の割増賃金を計算する時の単価を計算するにはどのようにすればよいのでしょうか?

先ずは割増賃金を計算する前に1時間当たりの賃金額を求めます。

月給の場合

 1時間当たりの賃金額 = 月所定賃金額 ÷ 1か月の平均月所定労働時間

となります。

1か月の平均月所定労働時間

 1か月の平均月所定労働時間 = 1日所定労働時間 × 年間所定労働日数 ÷ 12

で計算します。労働基準法上は、1日8時間、週40時間が一般の企業の上限労働時間になるので、1日8時間だと、週休2日が必要となり、年間所定労働日数は260日となります。

 8時間 × 260日 ÷ 12 = 173.33 時間

となります。

但し、祝日、年末年始などを休日に定めている企業が多いので、実際にはこれより少なくなります。就業規則や年間カレンダーなどで確認する必要があります。変形労働時間制を採用しているともう少し計算方法は複雑になるでしょう。

月所定賃金額

次に月所定賃金額ですが、基本的には月に決まって支払う手当も加算します。基本給だけで計算すると間違いになります。

但し、次のような手当は加算せず除外できます。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

これは、例示ではなく限定列挙とされています。該当しない手当は全て加算する必要があります。

但し、注意があります。例えば家族手当、通勤手当、住宅手当として支給しても次のような場合は除外に該当せず、加算する必要があります。

家族手当
扶養家族の有無、人数に関係なく一律に支給する場合
通勤手当
通勤に要した費用、距離に関係なく支給する場合
住宅手当
家賃、住宅ローン等に比例せずに一律に支給する場合
独身者は5,000円とか、持家の人は10,000円とかは除外されず加算対象になります。

除外に該当する手当は、意外に少ないことに注意してください。役職手当や皆勤手当も除外されません。

基本給だけで残業手当等を計算すると思い込み、本来基本給に該当する額を、適当に家族手当、住宅手当と振り分けて計算している企業が見受けられます(比較的小さな会社が多いですが…)。注意してください。

皆勤手当は皆勤で支給がある場合と支給がない場合では、単価が月によって変わることあり得ます。正しく電卓で計算するのは難しいでしょう。少なくともExcelで式を組んで計算するか、可能であれば専用の給与計算ソフトを使うべきでしょう。

割増賃金率

時間外労働2割5分以上
(1か月60時間を超える場合)5割以上
法定休日労働3割5分以上
深夜労働2割5分以上

 1時間当たりの賃金額 × 割増率 × 対象時間

で割増手当をそれぞれ求めることになります。

時間外労働が深夜に及んだ場合は時間外労働の割増率と深夜労働の割増率を加算するので

 2割5分(時間外) + 2割5分(深夜) = 5割

となります。

そもそもの所定労働時間が深夜労働となる場合は、深夜労働の2割5分の割増をつけないといけません。

例えばコンビニなどで22時から5時までのシフトで労働する人には、深夜以外の時給が1,000円の場合、1,250円となります。

11 メンタルヘルス

ストレスの基礎知識

ストレス要因とストレス反応

ストレスを考える時にはストレス要因(ストレッサー)とストレスは反応の二つを考える必要があります。

ストレス要因とはストレス反応を起こす要因です。例えば人間関係、ハラスメント、長時間労働などがあります。

ストレス要因によっておこる身体症状です。不安、抑うつ気分、食欲不振、不眠などがあります。

03 退職時の情報

退職した時の保険関係・税金関係の情報ページです。

雇用保険関係

雇用保険の被保険者(雇用保険に加入していた人)が最も気になるのは失業給付(基本手当等)がどれだけもらえるかでしょう。先ずは雇用保険の情報です。

受給要件

雇用保険の被保険者が離職し、次の1、2のいずれの要件を満たす必要があります。

  1. 働く(就職する)積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない失業の状態にあること。
  2. 原則として、離職の日以前2年間に、12か月以上被保険者期間(雇用保険の加入期間)があること。倒産・解雇等による離職(特定受給資格者に該当します)の場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由による離職(特定理由離職者に該当します)は、離職の日以前1年間に、6か月以上被保険者期間があること。

失業給付(基本手当)の給付日数

自己都合・定年退職・特定理由離職者(一部は除く)

 被保険者であった期間
1年未満1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
65歳未満90日※90日120日150日

自己都合・定年・特定理由で退職した人はこの一般になります。離職の日以前2年間に、12か月以上被保険者期間が必要です。離職した会社に12か月の被保険者期間がなかった場合でも前職と合わせると12か月以上ある場合は受給できます。(但し、基本手当を受給していた場合などは合わせることはできません)

就職困難者

被保険者であった期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満360日
※一定の身体障碍者・知的障碍者・精神障碍者等

特定受給資格者・特定理由離職者の一部

 被保険者であった期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日
  • 特定受給者
    • 倒産等により離職したもの
    • 解雇等により離職したもの
  • 特定理由離職者
    • 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(離職日が2027年3月31日までにある者のみ)

高年齢求職者給付金(65歳以上)

65歳以上の被保険者が離職した場合は次のようになります。

被保険者であった期間
1年未満1年以上
65歳以上30日50日

離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。

再就職手当

基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に支給されます。

要件

次の条件を満たす人が該当します。

  1. 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
  2. 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
  3. 待期満了後の就職であること
  4. 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
  5. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
  6. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  7. 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
  8. 原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること

受給額

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上

基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 70%

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上

基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 60%

待機期間と給付制限期間

待機期間は7日間は退職理由に関係なく必ずあります。給付制限は退職理由により次のようになります。

給付制限なし1カ月3カ月
退職理由特定受給者
特定理由離職者
自己都合2回以上受給(1.)
重責解雇(2.)
  1. 退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己の都合により退職し、受給資格決定を受けた場合
  2. 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合

待機期間及び給付制限期間は基本手当等は支給されません。

健康保険・厚生年金保険

退職後の健康保険・厚生年金保険の手続きについてまとめます。

健康保険の手続き

退職後の健康保険は次のようになります。

任意継続国民健康保険家族の健康保険
手続き先住所地の協会けんぽ
在職中に加入の健康保険組合
住所地の市区町村役場家族の勤務先
加入手続き退職日の翌日から20日以内退職日の翌日から14日以内5日以内
加入条件退職日までに被保険者期間が継続して2カ月以上あること市区町村により異なる扶養の条件内
失業給付を受ける場合は基本的に被扶養者になれない
保険料退職前の保険料の2倍前年所得により計算なし

失業給付を受けない場合は家族の扶養になるのが最も安く済みますが、失業給付を受ける場合は任意継続か国民健康保険を選ぶことになります。

国民健康保険料は各市町村により保険料が違いますが、前年に所得が多い場合は高くなることが考えられます。但し、失業の状態などにより保険料の減免措置があるので、市区町村に問い合わせしてみると良いでしょう。

任意継続の場合は、退職前の保険料のの2倍になりますが、令和8年度の場合は標準報酬月額の上限は320,000円となります。(保険料計算コーナー

厚生年金の手続き

厚生年金には任意継続のような仕組みはないので、20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入となります。

国民年金に加入配偶者の被扶養者※
種別国民年金第1号被保険者国民年金第3号被保険者
手続き市区町村配偶者の勤務先
保険料17,920円(令和8年度)なし

※配偶者が厚生年金に加入の場合のみ

失業の状態などにより保険料の減免措置があるので、市区町村に問い合わせしてみると良いでしょう。

所得税

所得税は給与額に応じて毎月源泉徴収されています。会社を退職すると源泉徴収票が発行されます。

退職後年内に次の会社に勤めた場合は新しい会社に源泉徴収票を提出して、新しい会社で12月に年末調整をしてもらいます。

勤めない場合は、源泉徴収票を元に確定申告をすることになります。

住民税

住民税は前年の所得により確定されます。給与から天引きされていた場合(特別徴収)、前年分を6月から翌年の5月までに分割して徴収されています。

退職後勤めていた会社は市区町村に「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。

退職の時期により普通徴収(個人で年4回に分けて納付)に切り替わる場合と、一括徴収で5月分までの残りを一括で支払う場合があります。

どちらになったかは退職した会社に訪ねてください。普通徴収の場合は納付書が送られてくるので、個人で納めます

退職所得の計算

退職所得控除額の計算

勤続年数(A)退職所得控除額
20年以下40万円 × A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超800万円 + 70万円 × (A – 20年)

※1年に満たない月は1年に切り上げて計算します。例)1年5カ月は2年

退職所得の計算

(退職金収入 - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

02 可処分所得(手取り)

可処分所得

給与所得者が年収500万円と言っても、全ての金額が手元に入るわけではないことは、多くの人が知っていることです。

一般的には手取りと言われています。場合によっては会社で団体保険に加入していてその保険料も引かれている場合もあります。

可処分所得の計算方法

年収とは

給与の額面の額で、社会保険料や所得税・住民税などを引く前の総額です。

可処分所得とは

自分で自由に使えるお金で、年収から必ず引かれる(法定で決まっている)社会保険料や所得税・住民税を差し引いた額です。注意しないといけないのは、会社で団体保険に入っていて給与から引かれているような場合でもこの額は引きません。団体保険に入るかどうかは自由だからです。

給与所得者の可処分所得 = 年収 ー (社会保険料+所得税+住民税)

毎月の給与計算の方法

毎月の給与計算はどのように行われているでしょうか?

 手取り額 = 月額給与 ー (社会保険料+所得税+住民税)

となります。

社会保険料の計算

社会保険(健康保険介護保険厚生年金保険)及び子供・子育て支援金(平成8年4月より)、は標準報酬月額に保険料率をかけて求めます。実際には「健康保険・厚生年金保険の保険料率表」から保険料を決定します。保険料率表 滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山

標準報酬月額の決定は

  1. 資格取得時の決定
  2. 定時決定(算定基礎届による)
  3. 随時改定(月額変更届による)
  4. 保険者決定

があります。

雇用保険は給与総支給額(通勤手当を含む)に保険料率を掛けて求めます。

労働者負担会社負担
一般の事業5/1,0008.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業6/1,0009.5/1,000
建設の事業6/1,00010.5/1,000

所得税の計算

課税金額※ =(給与総支給額 ー 非課税額(通勤手当など)ー 社会保険料額(雇用保険額を含む) 

を求めて、『給与所得の源泉徴収税額表』を見て源泉徴収額を決定します。(※ここでの課税金額は「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」のことです)」)

※源泉徴収税は仮払いのようなもので、過不足が生じるので、年末調整で過不足を精算します。

住民税の計算方法

住民税は前年の1月から12月の年収に応じて市町村から5月~6月頃に会社へ住民税決定通知書が送られてきます。

会社はこの住民税決定通知書に基づいて毎月控除します(特別徴収)。控除は6月から翌年5月までです。住民税は昨年の額ですので、中途退職した場合は普通徴収で残りを支払うか、最後の給与で一括徴収されます。

※中途退社人などは天引きではなく、個人で払うことがあります(普通徴収)。

非課税交通費の注意点

非課税交通費の扱いに注意が必要です。非課税なので税金を計算するときには加算しませんが、社会保険、雇用保険を計算するときには非課税交通費を込みで計算します。

住民税の注意点

住民税は前年(1月から5月は前前年)の額なので中途退職した場合も支払う必要があります。

01 ライフプランニング

ライフプランニングとは、自分の人生における目標や夢を明確にし、それを実現するための計画を立てるプロセスです。主に、経済的な側面(資産形成や資金管理など)を中心にすることが多いですが、ライフスタイルやキャリア、健康など、さまざまな要素を含むことができます。

目標設定

短期目標:1年以内に達成したいこと(例:貯金を増やす、資格取得)
中期目標:1〜5年で達成したいこと(例:マイホーム購入、転職)
長期目標:5年以上で達成したいこと(例:早期リタイア、子どもの教育資金準備)

収入の計画

現在の収入状況:給与、賞与、その他の収入源を確認
将来の収入見込み:昇給や副収入の可能性を考慮

資産管理

資産の把握:現在の貯蓄、投資、不動産などをリストアップ
負債管理:ローンや借金の状況を確認

支出の管理

生活費の見直し:月々の支出を整理し、無駄を削減
貯蓄目標の設定:目標に応じた貯蓄計画を立てる

リスク管理

保険の見直し:生命保険、医療保険、自動車保険などの必要性を検討
緊急時の備え:予期しない事態に備えた資金を確保

ライフスタイルの考慮

趣味や余暇:充実した生活を送るためのアクティビティを考える
健康とウェルネス:健康管理やメンタルケアも重要な要素

見直しと調整

定期的にプランを見直し、状況の変化に応じて調整することが大切です。

ライフプランニングを行うことで、自分の人生に対する透明性が得られ、目標達成のための具体的なアクションプランを持つことができます。

FP(ファイナンシャルプランナー)有資格者が丁寧にお話を聴きライフプラン作成のお手伝いをします。