可処分所得
給与所得者が年収500万円と言っても、全ての金額が手元に入るわけではないことは、多くの人が知っていることです。
一般的には手取りと言われています。場合によっては会社で団体保険に加入していてその保険料も引かれている場合もあります。
可処分所得の計算方法
年収とは
給与の額面の額で、社会保険料や所得税・住民税などを引く前の総額です。
可処分所得とは
自分で自由に使えるお金で、年収から必ず引かれる(法定で決まっている)社会保険料や所得税・住民税を差し引いた額です。注意しないといけないのは、会社で団体保険に入っていて給与から引かれているような場合でもこの額は引きません。団体保険に入るかどうかは自由だからです。
給与所得者の可処分所得 = 年収 ー (社会保険料+所得税+住民税)
毎月の給与計算の方法
毎月の給与計算はどのように行われているでしょうか?
手取り額 = 月額給与 ー (社会保険料+所得税+住民税)
となります。
社会保険料の計算
社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)及び子供・子育て支援金(平成8年4月より)、は標準報酬月額に保険料率をかけて求めます。
標準報酬月額の決定は
- 資格取得時の決定
- 定時決定(算定基礎届による)
- 随時改定(月額変更届による)
- 保険者決定
があります。
雇用保険は給与総支給額(通勤手当を含む)に保険料率を掛けて求めます。
| 労働者負担 | 会社負担 | |
| 一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 |
| 建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 |
所得税の計算
課税金額※ =(給与総支給額 ー 非課税額(通勤手当など)ー 社会保険料額(雇用保険額を含む)
を求めて、『給与所得の源泉徴収税額表』を見て源泉徴収額を決定します。(※ここでの課税金額は「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」のことです)」)
※源泉徴収税は仮払いのようなもので、過不足が生じるので、年末調整で過不足を精算します。
住民税の計算方法
住民税は昨年の1月から12月の年収に応じて市町村から5月~6月頃に会社へ住民税決定通知書が送られてきます。
会社はこの住民税決定通知書に基づいて毎月控除します(特別徴収)。控除は6月から翌年5月までです。住民税は昨年の額ですので、中途退職した場合は普通徴収で残りを支払うか、最後の給与で一括徴収されます。
※中途退社人などは天引きではなく、個人で払うことがあります(普通徴収)。
非課税交通費の注意点
非課税交通費の扱いに注意が必要です。非課税なので税金を計算するときには加算しませんが、社会保険、雇用保険を計算するときには非課税交通費を込みで計算します。
住民税の注意点
住民税は前年(1月から5月は前前年)の額なので中途退職した場合も支払う必要があります。